1.感染対策に関する基本的な考え方
近年、疾患の構造変化・易感染患者・耐性菌の増加、進行感染症の流行などにより、病院の医療関連感染が増加しています。医療関連感染を予防し、患者が安心して医療・看護・介護を受けることをできるようにする必要があります。
当院では、病院の感染管理の方針に沿って、感染防止対策委員会が、質の高い医療・看護・介護を提供するための感染管理活動を行なっています。
職員は、感染防止マニュアルに沿ってスタンダードプリコーションの実践、抗菌薬の適正使用、アウトブレイク時は、終息に向けて感染防止対策委員会の速やかな介入(原因追求・感染対策の実施、再発防止に向けた活動)を行なっています。
2.感染防止対策のための基本的事項
- 1)委員会
- ①感染防止対策委員会
- ②緊急事態が生じた場合は、各関係者とともに臨時感染防止対策委員会を開催します。
- 2)職員教育
- ①医療安全の視点から、全職員を対象に感染対策に関する研修を原則年2回開催します。
- ②新入職員対象の研修会を行ないます。(新入職員オリエンテーション、中途採用者教育等)
- ③感染防止対策委員会メンバーの学習会を実施します。
- ④問題発生時、該当職場において臨時研修会を開催します。研修実施内容や参加状況は記録、保存します。
- ⑤院外の感染研修会などがある場合は、職員へ周知し参加を勧めます。
- 3)感染症発症状況の報告
- ①臨床検査技師は、病棟の菌発生状況を感染防止対策委員会、関係部署へ報告します。
- ②届出が必要な感染症の微生物が検出された時、感染対策上報告が必要な菌が検出された時は、感染防止対策委員長(病院長、主治医、管理師長に報告します。
- 4)抗菌薬適正使用の報告
- ①薬剤師は、届出が必要な抗菌薬の使用目的・使用期間・投与量・転帰・届出用紙の有無について調査し、感染防止対策委員長(病院長)とともに抗菌薬適正使用について助言します。
- ②上記の調査結果は、感染防止対策委員会、関係部署へ報告します。
- 5)感染症発症時の対策
- ①検査室は、届出が必要な感染症、感染経路別予防策が必要な微生物が検出された場合、委員長、主治医、管理師長に報告します。感染防止対策委員会は、現場での治療や検査、感染経路予防策の助言、必要時は職員の接触者調査などを行ないます。
- ②届出が必要な感染症の微生物が検出された時は、病院長が所定の用紙に基づき、保健所へ届出を行ないます。
- ③感染防止対策委員会は、アウトブレイク発生を疑う又は、生じた場合、委員長、医療安全管理者へ報告し、必要時に応じて臨時感染防止対策委員会を開催します。医療関連感染の規模が大きく行政への報告が必要と判断した場合は、保健所等と相談します。
- ④感染防止対策委員会は日常からサーベイランスを実施し、医療関連感染の発生の有無を把握し、発生が疑われた場合、速やかに対応します。